第2回口頭弁論期日のご報告と第3回期日のご案内
2018年12月26日に、第2回口頭弁論期日が名古屋地方裁判所で開かれました。
原告側からは、「第1準備書面」を提出し、要旨を口頭でも述べました。
傍聴に来てくださったみなさま、ありがとうございました!
「第1準備書面」は、同性同士は婚姻届を出して法律上の「婚姻」をすることはできないものの、いわゆる内縁・事実婚として、「夫婦」「パートナー関係」という実態をもって生活している当事者がいること、そうした当事者を「事実婚配偶者」として取り扱うべき、という社会通念が現在の日本には存在する、ということを指摘しました。
同性パートナーの「配偶者」としての実態を保護する必要がある、と幅広く思われているからこそ、地方公共団体でパートナーシップ条例・要綱の制定があいついでいます。
また、携帯電話会社、保険会社などさまざまな企業のサービスで、同性パートナーを「事実婚配偶者」として取り扱うようになっています。
企業内や地方公共団体内での「家族手当」などの福利厚生制度でも、同性パートナーを「配偶者」として取り扱われる例が多くあります。
第3回の口頭弁論期日は、2019年3月6日(水)の14時30分~名古屋地方裁判所1102号法廷です。
口頭弁論が終わった後、簡単に裁判の内容についてご説明する機会を設けます。
学生さんたちは、春休みに入るころでしょうか。法廷見学も兼ねて、ぜひお越しください!
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