第2回口頭弁論期日のご報告と第3回期日のご案内

2018年12月26日に、第2回口頭弁論期日が名古屋地方裁判所で開かれました。


原告側からは、「第1準備書面」を提出し、要旨を口頭でも述べました。

傍聴に来てくださったみなさま、ありがとうございました!


「第1準備書面」は、同性同士は婚姻届を出して法律上の「婚姻」をすることはできないものの、いわゆる内縁・事実婚として、「夫婦」「パートナー関係」という実態をもって生活している当事者がいること、そうした当事者を「事実婚配偶者」として取り扱うべき、という社会通念が現在の日本には存在する、ということを指摘しました。


同性パートナーの「配偶者」としての実態を保護する必要がある、と幅広く思われているからこそ、地方公共団体でパートナーシップ条例・要綱の制定があいついでいます。

また、携帯電話会社、保険会社などさまざまな企業のサービスで、同性パートナーを「事実婚配偶者」として取り扱うようになっています。

企業内や地方公共団体内での「家族手当」などの福利厚生制度でも、同性パートナーを「配偶者」として取り扱われる例が多くあります。


第3回の口頭弁論期日は、2019年3月6日(水)の14時30分~名古屋地方裁判所1102号法廷です。

口頭弁論が終わった後、簡単に裁判の内容についてご説明する機会を設けます。

学生さんたちは、春休みに入るころでしょうか。法廷見学も兼ねて、ぜひお越しください!

同性パートナーへの犯罪被害者等給付金の支給を求める弁護団

同性パートナーを殺害された原告が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」として遺族給付金の支給を求めている、全国ではじめての訴訟です。