第3回期日のご報告

本日、第3回口頭弁論期日が開かれました。


SNSを見て傍聴に来てくださった方々もいらっしゃって、感激しました!

ありがとうございました!


原告、被告、それぞれが第2準備書面を陳述しました。

被告(愛知県)は、第2準備書面でいろいろ言っていますが、


「同性同士の関係については、(略)男女の結合関係という婚姻概念そのものと抵触するものであることから、婚姻の概念におよそ当てはまり得ないのであって、社会通念上『夫婦』としての共同生活と認められる事実を成立させようとする合意及び事実関係の存在を認めようがない(そもそも内縁に該当しない。)。」(下線部は被告代理人によるもの)


という部分が、主張の根幹です。



同性同士の関係は婚姻の概念におよそ当てはまらない、とはどういうことでしょうか。

全国各地でパートナーシップ証明制度が作られ、あるいは準備され、「作ってほしい」という陳情や請願が行われているのは、なぜなのでしょうか?

同性婚を立法化してほしいと、2月に裁判を起こした13組は、どういう関係だというのでしょうか?

同性愛者は「ふうふ」になり得ない、「成立させようとする合意」をすることもできないなんて、あまりに当事者の尊厳を無視し、社会の実態とも乖離しています。



次回は、原告側が、被告の第2準備書面に対して反論する書面を提出します。

また、「内縁」「事実婚」には同性同士の関係も含めて解釈できることについて、民法学者の先生方に意見書を書いていただいているので、その意見書も提出する予定です。



次回期日は、5月16日(木)11時~ 名古屋地方裁判所1102号法廷です。

提出した準備書面の要旨を口頭で陳述します。

また、期日後は、弁護団が内容を解説させていただきます。

どなたでも自由に傍聴できますので、ぜひ足をお運びください!

同性パートナーへの犯罪被害者等給付金の支給を求める弁護団

同性パートナーを殺害された原告が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)」として遺族給付金の支給を求めている、全国ではじめての訴訟です。